ホーム > お役立ち情報
2020年7月10日施行
自筆証書遺言の保管を法務局でできるようになります。
2019年1月13日施行
財産目録はパソコンで作成した文書、登記事項証明書のコピー、預貯金通帳のコピー、さらには他人による代筆も可能となりました。