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役立ち情報

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相続登記の義務化について

令和6年4月1日施行

令和6年4月1日から,相続による所有権の移転の登記が義務化されます。改正法の施行日か相続が開始した日のいずれか遅い日から3年以内に相続による所有権の移転の登記を申請すべきことになります。現在相続登記をしていない案件については,令和9年3月31日までに登記をしなければならなくなりますのでご注意ください。

自筆証書遺言の方式緩和について

2019年1月13日施行

財産目録はパソコンで作成した文書、登記事項証明書のコピー、預貯金通帳のコピー、さらには他人による代筆も可能となりました。