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相続登記の義務化について

令和6年4月1日施工

令和6年4月1日から,相続による所有権の移転の登記が義務化されます。改正法の施行日か相続が開始した日のいずれか遅い日から3年以内に相続による所有権の移転の登記を申請すべきことになります。現在相続登記をしていない案件については,令和9年3月31日までに登記をしなければならなくなりますのでご注意ください。